2020年12月11日

カテゴリー:

所得税


源泉所得税を納付する義務がある「源泉徴収義務者」

365日ブログ

1229日目


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



先日とある社労士の方に単発の業務の依頼をして、

請求書が送付されてきました



その請求書を見ると、

源泉所得税の天引きがありませんでした



知人でもあるので気軽に言える関係なので、



「源泉所得税引いてないんですねw」



と伝えると、



「ぶっちゃけそこのところの取り扱いがよくわかってない。

今回のような単発の取引でも源泉所得税は天引きするのか?」



と返事が返ってきました



従業員へ支払う給料、

個人の司法書士や社労士等の専門家に支払う報酬については

一定の金額を源泉所得税として天引きをする必要があります

上段のオレンジの部分に

源泉徴収義務者の意味書いてありますが、

簡単にいえば

常に従業員を雇用している会社や個人事業主です



従業員の方に給料を支払っていれば

毎月源泉所得税を天引きをする必要があるため、

源泉所得税を預かって税務署に納付をする必要が出てきます



そのため今回のような専門家への報酬についても

源泉所得税を預かって納付をする義務が出てきます



義務が出てくるのは、

あくまで支払う会社や個人側の話ですね



個人事業主だから源泉所得税を預かって納付をしなくて良い、

というわけではないのでご注意ください



オレンジ枠の下段ですが、

逆に単なる一般の会社勤めの人は

雇用をしているわけではないので

専門家の方への報酬などが発生しても

源泉所得税を納付する義務はありません



また今回のような単発の依頼か、

何度かある依頼かといった回数の区分もありません



そのため単発の請求でも、

源泉所得税を引いて納付する義務が出てきます



この源泉所得税という話は、

税務調査でも調査項目でほぼ対象になる重要な話なのです



実際の実務は微妙な内容が出てきたりしますが、

よくわからない、ご不安な場合には

顧問税理士に相談をしてみましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

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財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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