2020年8月15日

カテゴリー:

所得税


住宅ローン減税の適用要件の弾力化

365日ブログ

1111日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



今日は1111日目!



ゾロ目です^^



しまった、

昨日のポッキーネタは今日にぶつければよかったですw



そういえば、

僕の同世代くらいだと



住宅の購入



を考えてる方もまだまだいるので、

住宅ローン減税の相談などをたまに受けることがあります



今年の2020年12月31日までに入居すれば、

住宅ローン減税が通常の10年から13年へと

延長されるという制度がありました



こちらについては以前にブログで紹介しています

ところがコロナ関係で

住宅関係の施工等にも影響が出ているため、

入居の時期が来年の2021年12月31日までに

すれば適用が可能になっています



注意しなければいけないのが契約日です



注文住宅などの請負契約については2020年9月末まで、

分譲住宅等の売買契約については2020年11月末になっています

現段階だと実質1年延長されたような形ですね



要チェックです^^


短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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