2020年3月4日

カテゴリー:

所得税


医療費を親族の分を合算するときは「扶養」が要件ではありません

365日ブログ

947日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



確定申告もピークを超えた感覚がします



コロナの関係で期限は1ヵ月延長されましたが、

例年通りのペースで進めています



期限は伸びても

やるべき業務量は減りませんし、

3月後半は別の業務があるので

早く終わらせるに限りますね



ところで、

確定申告の際に



医療費控除



という制度があります



ご存知の方もいると思いますが、

一定の金額(基本的には10万円)を超えていれば

適用できる可能性があり納税の金額を

減額することができる制度です



とはいえ、

なかなかお1人で年間10万の医療費は

なかなか使わない・・・



こんな方も多いと思うんですよね



なので奥さんやお子さんなど

ご家族の分も集計して申告

している場合が多いかと思います



この医療費控除で

よく誤解をされている点があります



対象となる医療費の要件を見てみましょう


「納税者が、自己又は自己と生計を一にする

配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」



そう、実は扶養という言葉は出てこないんですね



扶養家族の医療費しか対象にならないのは誤解です



ここで出てくるのは

生計を一にするという言葉です



生計を一にするというは、

簡単にいえば同じサイフということです



生計を一にするという言葉を見てみましょう

生計を一にする場合は大きく分けて、

一緒に住んでいない場合

一緒に住んでいる場合があります



一緒に住んでいない場合は単身赴任の親

遠方の大学に通っているお子さんなどが

イメージしやすいでしょう



あとはオレンジの部分は

一緒に住んでいる場合ですが、

基本的に生計を一にしていると認められています



納税者の方が扶養家族だけじゃなく、

生計を一にしているご家族の分も負担している場合は

医療費として集計をしておきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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