2020年1月4日

カテゴリー:

所得税


平成30年度の税制改正のおさらい②~令和2年以降は個人事業主は必ず電子申告をしましょう~



365日ブログ

887日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



昨日からの続きで、

令和2年以降に始まる改正のおさらいです

昨日は、

高所得者(年収850万超)の

サラリーマンの方は増税

高所得者以外のサラリーマンの方は

プラスマイナス0という話を書きました



さらにサラリーマンの方じゃなくても、

自営業者の方で所得が2,400万超の方から

基礎控除が段階的に縮小され増税されます



ただし、

所得が2,400万以下の個人事業主の場合には

基礎控除が48万円になったこともあり

一見減税になったようにも見えるのですが・・・



ここにもカラクリがあります



青色申告の個人事業主の場合、

65万円の青色申告特別控除

使うことができました



令和2年分から、

青色申告特別控除の金額が

55万円に引き下げられます

参考:PDF



つまり一部の個人事業主の方が

基礎控除が10万上がったとしても、

青色申告特別控除が10万下がることで、

結局プラスマイナス0のように感じます



結局プラスマイナス0か・・・

と感じるかもしれませんが、



一定のケースの場合には

従来通り青色申告特別控除の65万円

使うことができます



その場合が、


①電子申告をすること
②電子帳簿保存をすること



のいずれかです

電子帳簿保存は事前に

税務署に届け出をして承認を得たり、

体制を整えるために追加のコストも発生するため

若干ハードルが高いため今回は割愛します



今までの延長で取り組みしやすいのは、



電子申告



です



確定申告の仕方は主に


(1)e-taxを使って電子申告

(2)紙ベースで申告


この2通りがありますが、

すでに電子申告をしている方は

従来通り65万円を使うことができます



特に追加の負担はありませんね



今まで紙ベースで申告をしていた方は、

従来通りの65万円を使うために

今後は電子申告に切り替えることを考えましょう



一部の個人事業主の方は、

基礎控除10万円が上がり、

かつ従来通り65万円の青色申告特別控除を

使うことができれば減税になりますね



なお令和2年分以後の所得税からなので、

実際は令和3年3月15日まで

確定申告期限のイメージですね



令和2年3月15日の

確定申告期限からではないので、

時期にご注意をしてください



個人の増税がえげつないですが、

合法的に節税できるところは

しっかりと節税をしていきましょう



そのためにも、

自分から情報をキャッチしたり、

ある程度知識をつけるのは大切ですね



短期でキャッシュフローを改善

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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