2019年8月2日

カテゴリー:

所得税


住宅ローン減税が10年→13年へ拡充。消費税が8%と10%、どちらのときにマイホームを購入したほうがお得か?

365日ブログ

732日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

消費税が現行の8%から10%に

施行される日(2019年10月1日)が

徐々に迫ってきました

 

 

事業者の方も少しずつ準備・対応を

始めている頃ではないでしょうか?

 

 

一般消費者の方は、

 

 

「消費税増税後は支出が増えるため、

大きな購入な増税前にしたい」

 

 

こんなことを検討している方も

多いのではないでしょうか?

 

 

ちなみにうちの母親は、

クーラー数台を買い替えをしていました(笑)

 

 

特に大きな購入に、

マイホームの購入がありますね

 

マイホームの購入については

実は消費税増税後に購入したほうが

お得な場合もあるのです

 

 

ただ実際は本当にお得になっているのか、

数字が複雑になっていてよくわからない

 

 

こんなことを感じている方もいると思うので

今日はその点について数字例を交えながら

お伝えしたいと思います

 

 

 

 

1.住宅ローン控除の延長(10年→13年

 

マイホーム購入は大きな支出を伴うことから、

消費税の増税は大きな影響を与えます

 

 

そのため、

消費税増税後にマイホームを購入した場合には

一定の要件を満たせばローン控除の期間が

13年に延長されることになりました

 

 

通常は10年のため、

3年の延長は大きいですね

 

 

ただし11年目から13年目については、

借入金の残高の1%か建物価格の2%

を3で割った金額のいずれか低い金額になります

 

 

数値例を使って大枠について考えてみたいと思います

 

 

※わかりやすくするために

正確な計算は割愛しているため、

あくまで大枠としてお考えください

 

 

2.前提条件          

 

・土地の購入→2,000万円

・建物の購入→1,000万円(税抜き)

・土地・建物の購入総額を銀行の借入金で購入

・11年目~13年目の控除金額は建物価格の2%

 

※借入金残高は通常減少していきますが、

わかりやすくするため今回は残高は変わらない前提で考えます

 

 

3.消費税8%の時に購入    

 

消費税8%のときに購入した場合を計算してみます

 

(1)控除期間10年間の税金軽減額

①土地の購入は非課税のため、2,000万円で購入

②建物の購入は課税のため、1,080万円(1,000万円×8%を上乗せ)で購入

③①+②=3,080万円

④③を銀行からの借入金額で購入したと仮定をすると、

1年間の税金軽減額→30.8万円(3,080万円×1%)

⑤10年間の税金軽減額総額→308万円(④×10年間)

 

4.消費税10%の時に購入   

 

次に、

消費税10%のときに購入した場合を計算してみます

※8%のときから数字が動く部分を太文字にしています

 

(1)控除期間13年間の税金軽減額

①土地の購入は非課税のため、2,000万円で購入

②建物の購入は課税のため、1,100万円(1,000万円×10%を上乗せ)で購入

③①+②=3,100万円

④③を銀行からの借入金額で購入したと仮定をすると、

1年間の税金軽減額→31万円(3,100万円×1%)

13年間の税金軽減額総額→330円(④×10年間+建物価格1,000万円×2%)

 

5.税金軽減額と消費税の増税額の差額

 

8%の購入時は308万円の税金軽減額でしたが、

10%の購入時は330万円の税金軽減額になりました

 

 

22万円の税金軽減額の増加です

 

 

一方、建物の消費税の増加分は、

1,080万→1,100万になったので

20万の増税になりましたが、

税金軽減額も増えているため

2万円の税金軽減額が増えました

 

 

このように、

消費税増税後に購入した場合のほうが

お得になる場合があります

 

 

マイホームの購入はいろんなパターンがあるため、

所得税の負担している金額、

借入金の金額、

土地・建物の値段によっては

もっとお得になる可能性もあります

 

 

6.注意点               

 

控除期間が10年から13年に延長されるのは、

消費税増税後にいつでもできるわけではないんですね

 

 

現行だと、

2019年10月から2020年12月末までに

入居した場合に13年に延長した制度を

使うことができます

 

 

ただし、あくまで現行であって、

改正によって延長される可能性もあります

 

 

あとは中古物件などで

個人間売買で購入する場合も気をつけましょう

 

 

個人間売買の場合は消費税は課されないため、

上記の制度は使うことができません

 

 

もし今住宅購入を考えている方は、

お得な制度のアンテナを張っておきましょう

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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