2019年3月14日

カテゴリー:

所得税


特定口座を確定申告する際の3つの判断基準

365日ブログ

591日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

確定申告の際に、

特定口座の取り扱いがよくわからないといった

ご質問を多く受けます

 

 

基本的には特定口座内で譲渡損益や

受け取った配当に対する課税は完結していますが、

大きくわけると3つの場合に確定申告をすると

お得になるケースがあります

 

 

 

 

1.特定口座とは?    

 

 

特定口座とは、

申告分離課税が適用になる上場株式等の譲渡益課税について、

証券会社が損益の計算を行い、

「特定口座年間取引報告書」を交付する制度です。

お客さまの選択により、証券会社が納税し、

お客さまは確定申告不要とすることも可能です。

この制度を利用するには、あらかじめ特定口座のお申込が必要です。
(個人口座についての制度であり、法人口座に特定口座はありません。)

※カブドットコム証券 様より引用

 

特定口座の中では

配当譲渡損益

証券会社が計算をしてくれます

 

 

基本的には特定口座の中で

課税関係が完結しているため

確定申告は必要ありません

 

 

ですが、

次のような場合には確定申告をすることで

お得になるケースがあります

 

 

2.特定口座で損が出た場合

 

 

場合によっては、

株等の売買でが出てしまう場合があります

 

 

損が出た場合には

所得税・住民税は発生していません

 

 

このような場合にはあえて確定申告をすることで

損失を3年間繰り越すことができます

 

 

繰越した損失は

翌年度以降にが出た場合、

繰り越した損失と益を通算することで

税金の還付を受けることができます

 

 

3.複数の特定口座で益と損が出た場合

 

 

場合によって、

複数の証券会社で特定口座を

開設している場合があると思います

 

 

例えば、

 

A証券会社で益

B証券会社で損

 

こんな運用結果になってしまった場合、

A証券会社では課税が発生していますが、

B証券会社では課税は発生していません

 

 

このような場合には

確定申告をすることで

A証券会社の益とB証券会社の損を

通算することができます

 

 

そうするとA証券会社の特定口座の

税金の還付を受けることができます

 

 

4.税率の差分でお得になる場合 

 

 

 

上場株式等の配当等は、

受け取ったときに

所得税が15.315%天引きされています

※住民税は今回割愛します

 

 

上場株式等の配当等は

確定申告の際に

申告分離課税総合分離課税

選択することができます

 

 

申告分離課税は他の所得と

合算せずに税金計算を行う方法です

 

 

一方で

総合課税は他の所得と合算して

税金計算を行う方法です

 

 

日本の所得税の税率は、

階段になっていて

所得が高ければ税率が

どんどん高くなっていきます

 

参考:国税庁URL

 

このときに総合課税で課税される税率が

15.315%より低い場合に

税率の差分だけお得になります

 

 

※ただし総合課税の場合、

住民税は不利になる可能性があるため

この場合には住民税だけ申告不要としたほうがお得です

 

参考:名古屋市ホームページ

 

5.まとめ            

 

 

 

特定口座で確定申告をしたら

お得になる3つのケースについて見ました

 

 

基本は税金を天引きされて終わりですが、

確定申告でひと手間かけることで

お得になるケースがあるため

該当する方は利用していきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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