2019年3月8日

カテゴリー:

所得税


不動産の契約書は先祖代々受け継いでいきましょう

365日ブログ

585日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

不動産(土地・建物)を売却したお客様で、

購入したときの価額がわからない方が

ご相談にいらっしゃいました

 

 

税務上の基本的な考え方は、

儲けに対して税金が課せられます

 

 

不動産の儲けとは、

売った値段から買った値段を

差し引いて出します

 

 

不動産を売却したときに出た儲けは、

譲渡所得といわれます

 

 

この譲渡所得に一定の税率をかけて、

納める税金を計算していきます

 

 

ところが、

何十年も前に購入した場合や、

相続で先代の方が購入した場合では

購入した当時の契約書を紛失してしまった

 

 

実務だとこういったケースがよくあります

 

 

この場合だと、

購入した値段がわからないわけですね

 

 

この場合だとどうしたら良いのでしょうか?

 

 

こういったケースはよくあるので、

売った値段の5%を買った値段として

みなしてくださいねというルールがあります

 

参考:国税庁URL

 

 

このルールってけっこう厳しいです^^;

 

 

売った値段が1,000万円だったら、

95%の950万円が儲けとみなされてしまいます

 

 

このルールを使いたくないから、

できるだけ当時の資料を探していただきますが

探しても探してもどうしても出てこない

 

 

しかも大昔に買ったものだから、

当時の取引先とも連絡先が取れないケースも多く、

どうしようもないケースもあります

 

 

こういった場合にはこのルールを使うしかありません

 

 

不動産は特に金額が大きく、

非常にもったいないと感じるケースが多くあります

 

 

だから、

もし不動産をお持ちの方は

契約書の所在を家族にちゃんと伝えたり、

あるいはデータとして残しておくことが大切です

 

 

昔は紙媒体しか残すことができませんでしたが、

今はスキャンしてデータで残しておくことも容易です

 

 

もし仮に紙の契約書を紛失してしまっても、

PDFなどで残しておけば証拠資料になります

 

 

相続では取得した場合には、

被相続人(亡くなった方)の購入した時の

時期や購入価額を引き継ぐことになります

 

 

もし相続人(財産を引き継いだ方)が

不動産を売却した際にも当時の契約書が

必要になる場合もあるんですね

 

 

大昔は紙媒体の保管でしかできませんでしたが、

最近は簡単にデータとして残すことができます

 

 

税務の優遇規定を使うときは、

とにかくエビデンスです

 

 

紙媒体×データ

 

 

今の時代はリスクヘッジとして

紙媒体だけでなくデータも

残しておきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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