2019年2月2日

カテゴリー:

所得税


『医療費のお知らせ』の注意点

365日ブログ

551日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

ここ数日は自宅療養中でしたが、

徐々に回復してきたので

週明けから出勤できそうです

 

 

一番厄介だった咳はまだ完全には止まっておらず、

今度はろっ骨の下らへんが痛くなってきましたが・・・

 

 

なんだかイタチごっこのようですが、

しばらくはセーブしつつゆっくりこなしていきたいと思います

 

 

この1週間で

整形外科

耳鼻科

皮膚科

眼科

内科とお世話になりましたが、

こういうときは健康保険の仕組みの

ありがたがみを実感します

 

 

基本は3割負担の医療費で済んでいますが、

仮に10割負担だったとするとこの数日だけで

ドえらい金額になっていますね・・・

 

 

ところで医療費といえば、

最近はこんな書類が届いていませんか?

 

 

医療費のお知らせです

 

 

1年分の使った医療費の金額が記載されています

 

 

確定申告をする際に、

医療費控除の利用を考えている方であれば

この明細を使用すると少しだけ手間が楽になります

 

この明細を添付すれば、

確定申告の際に添付する

医療費控除の明細の記入を省略することができます

 

 

医療費控除の明細は

書いた人であればわかりますが、

医療行為を受けた人ごとに分類し、

病院ごとに医療費の金額を集計をして、

住所等を記載しなければいけないので

けっこう書くのが大変ですよね

 

 

 

この明細の記入が不要になるのは良いことなんですが・・・

 

 

ただし注意点があります

 

 

この医療費の集計のタイミングもあるのですが、

この明細に記載されている医療費の時期が少し面倒です

 

 

具体的にいうと、

今年送付されてきた医療費の明細には

平成29年11月~平成30年9月までの

医療費の金額が記入されています

 

 

確定申告で集計する医療費の時期は

平成30年1月~平成30年12月までなので、

この明細だけでは3ヵ月足りないんですね

 

 

そのためこの足りない時期に関して、

もし医療費を使っていれば、

この時期に関しては医療費控除の記入が必要になります

 

 

加えて、

この医療のお知らせには

自費診療に関しては記載されていません

 

 

例えば、

歯のインプラントや眼のレーシックなどを

平成30年1月~平成30年9月に行っても

医療費のお知らせには記入されていないため

やはり医療費控除の明細の記入は必要になってきます

 

 

『うわっ、めんどくさ・・・』

 

 

と思われる方もいるかもしれませんが、

医療費控除は合法的な制度ですし

該当する方であれば使っていきましょう

 

 

とりあえず医療費関係の領収書は

全て取っておいて医療費控除が使えるかどうかは

後で判断する、というの一番シンプルで良いと思います

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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