2018年11月29日

カテゴリー:

所得税


大きな事故を防ぐ、ほどよく手を抜いてもらう

365日ブログ

486日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

本格的に年末調整の時期になってきました

 

 

今年の年末調整の必要書類に

新しく追加された書類があります

 

 

給与所得者の配偶者控除等申告書です

 

 

 

配偶者控除を使う納税者の方が

記入する必要があります

 

 

この書類が本当に難しい・・・

 

 

初見で見た時には、

僕らプロから見ても難しく感じました^^;

 

 

おそらくこれをスラスラ記入できる

一般の方のほうが圧倒的に少ないでしょう

 

 

様式改定されないかな・・・

 

 

今年から配偶者控除を使う際に

配偶者の方の収入要件が変わりました

 

 

引用:日経新聞より

 

 

例えばパート収入がある方

 

 

従来までは103万円、

一般的に103万円の壁と言われていましたね

 

 

103万円を超えなければ

配偶者控除を満額使えるラインです

(※ご自身の所得税のラインは引き続き残っていますが、

今回は割愛します)

 

 

これが今年からは150万の壁になりました

 

 

また仮にパート収入が150万を超えても、

201万円までは段階的に控除の金額が下がっていきます

 

 

これを201万円の壁といいます

 

 

上の書類は配偶者控除を使えるかどうかの判定が

従来からより複雑になったため、

今年から新しく様式が追加された背景があります

 

 

弊社でもこの書き方について多少問い合わせがありますが、

もしわからなければ

 

 

①配偶者の方がいるかどうか

②配偶者の方の収入があるかどうか

 

 

この2点を教えていただければ

こちらで判断するとお伝えしてあります

 

 

特殊な事情を除けば

ほぼこの2点でカバーできると思います

 

 

書き方をお伝えするよりも、

現実的にはこのやり方が

一番確実で早い気がしています

 

 

税額の計算が間違ってしまうと後々面倒ですが、

最低限この情報さえ教えていただければ

こちらで判断することができます

 

 

大きな事故を防ぐ、ほどよく手を抜いてもらう

 

 

手が止まってしまって

ほかの資料の回収も遅れてしまうのが

お互いの時間が一番もったいないですからね

 

 

税理士の方のカラーにもよるんでしょうが、

シンプルな運用を心がけていきます

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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