2017年11月23日

カテゴリー:

事業計画作成&運用


最近ヒヤっとした話~愛知県の早期経営改善計画~

365日ブログ

115日目

 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

先日ヒヤっとしたことがありました

 

 

先日、

経営改善センターに行って

打ち合わせをしてきました

 

 

 

今取り掛かっている、

早期経営改善計画

事前打ち合わせです

 

 

事業計画を作成する際の

専門家への報酬の支払いが

軽減される制度です

 

 

早期経営改善計画の制度はこちらへ↓

 

会社の健康診断で予防治療~早期経営改善計画~

 

今年の5月に始まったばかりの制度なので

手さぐりで用意をしています

 

 

事前と事後に用意する資料がたくさんあって

なかなか大変ですね😱😱

 

 

それで、やってみてわかったことがあるので、

これから申請される利用者の方に

気づいた点をシェアをしたいと思います!

 

 

何と言ってもスケジュールです!

 

 

この早期経営改善計画ですが、

大きくフェーズを分けると

3つの段階にわかれます

 

 

①利用申請

②支払申請

➂モニタリング報告

 

 

ザックリ言うと

 

 

①はこれから早期経営改善計画を

利用しますという段階

 

②は計画を作って、銀行に提出をして

専門家への報酬支払いが終わった段階

 

③は作った計画の進捗確認を銀行や

改善センターに報告する段階

 

といったイメージです

 

 

この②から③が注意点です

 

 

というのも、

この②が終わったあとに1年経過をした

最初の決算がモニタリング対象の決算になります

 

 

例えば今回の例でいえば、

平成30年12月期の事業計画を作っています

来年の事業計画ですね✍

 

 

今回の制度に当てはめて考えると

ちょうど今くらい、

平成29年11月~12月くらいに

利用申請をして計画に着手するのが

現実的なスケジュールということです

 

 

逆のパターンを考えると、

平成30年12月期の事業計画を

平成30年1月に申請をしたらアウト

いうことですね💦

 

 

これを聞いたときには

かなりヒヤッとしました

 

 

スケジュール感が

がらっと変わってきますからね😱😱

 

 

いろいろ書いてしまいましたが、

結論としては、

 

 

決算月の2ヶ月前から準備していくのが現実的という感触ですね!

 

 

ある程度まとまった段階で

窓口の方と連絡を小まめに取っていきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

ありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

 

 

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